大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)958 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人梅山實明上告趣意について。

第一点 記録によれば所論の証人尋問調書は、被告人及び弁護人の同意を得なか

つたため証拠として提出されなかつたのであり従つて検察官がこれを朗読した旨の

記載は存在しない。又判決においても当然これを証拠として採つてはいないのであ

る。論旨は全く理由がない。

第二点 憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰とは不必要な精神的、肉体的苦痛を内

容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味するのであつて、被告人の側から見て

過重の刑必ずしも残虐な刑罰に当らないことは、判例の示すところである。

論旨は理由がない。

よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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